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筑摩高等学校|在校生の方へ

授業料減免制度について

下記の要件を満たす場合には、申請により授業料が減免となります。

授業料が減免される場合 必要書類
1. 保護者が、生活保護法による要保護者であるとき 福祉事務所の証明書
2. 保護者の地方税法における市町村民税が、非課税であるとき 市町村民税の課税内容証明書
(母子家庭の場合は、市町村長の母子家庭証明書等も併せて)
3. 保護者の死亡・障害又は傷病等により、著しく生活が困難であるとき 医師の診断書、障害者手帳等
市町村民税の課税内容証明書
4. 災害・生業不振・倒産・失業その他これに類する理由により著しく生活が困難であるとき 災害:市町村長の証明書等
市町村民税の課税内容証明書
5. 母子家庭で、著しく生活が困難であるとき 市町村長の母子家庭証明書等、市町村民税の課税内容証明書
6. 1~5までに該当しないがこれに類する理由により、著しく生活が困難であるとき。
(1)生徒が両親以外の者に扶養されている場合
(2)生徒が児童福祉施設に入所している場合 等
(1)民生委員の証明書等
(2)在園証明書
※上記の3~5の「著しく生活が困難」とは以下の場合を言います。
1. 前年度の所得に係る市町村民税の所得割の税額が37、400円以下の場合(両親ともに所得がある場合は、双方の市町村民税の所得割の税額の合計で判断します)
2. 同一生計に属する者が、市町村からの就学援助を受けている場合
3. 国民年金の保険料の納付を免除されている場合
4. 市町村民税の減免を受けている場合 等

申請は入学時だけでなく減免要件が満たされていればいつでも申請することができます。
また、前年の所得にかかわらず、年度の中途で家庭事情の急変(保護者の失業、離婚、死亡等)があった場合についても、授業料減免の対象となることがありますので事務室までご相談ください。

申請の方法等

  1. 申請について
    • 該当すると思われる方は、担任又は事務室まで申し出てください。
    • 申請書類のほかに、減免要件を証明する書類(上記表の右欄を参照してください)が必要となります。
  2. 減免の時期
    • 提出された書類が減免の条件を満たしている場合には、学校長が減免の要件が満たされていると認めた日の属する月から年度末まで対象となります。
    • 翌年度も引き続き減免を受ける場合は、継続申請の手続きが必要となります。
  3. その他
    • 年度の中途で減免要件が消滅(就職、再婚等)した場合には、減免取消しとなりますので、授業料減免事由消滅届を提出していただきます。

【窓口お取り扱い時間】
平日(月~金曜日)8時30分~17時
※土・日・祝日、年末年始(12/29~1/3)は休日となります。

【お問い合わせ先】
長野県松本筑摩高等学校 事務室
〒390-8531長野県松本市島立2237 電話:0263-47-1351  FAX:0263-40-1521
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